貸金業の事業開始や変更の届けについて分かりやすく解説
皆さん、こんにちは!
今日は「事業開始や変更の届出」についてお話しします。
貸金業務取扱主任者の試験でも重要な項目なので、しっかりと押さえていきましょう。
さて、貸金業者が何かを始めたり、止めたり、再開したりするとき、ただ黙ってやっちゃダメなんですよ。
「ちょっと始めちゃいました」なんて、そんな無言のスタートは許されません!
ここはちゃんとお役所にお知らせしなきゃいけないんですね。
それが、内閣総理大臣や都道府県知事に対する届出です。
何か変わったことがあったら2週間以内にちゃんと報告してください、ということです。
1. 貸金業の開始・休止・再開
まずは基本中の基本、貸金業の開始、休止、再開ですね。
業務を始める時、休む時、再開する時に届け出る必要があります。
例えば、「今日から貸金業始めます!」という場合はもちろん、「一旦お休みします」「また再開します」という場合も、2週間以内に報告しなければなりません。
「いやぁ、なんか再開したくなっちゃったから再開しました~」じゃなくて、必ず報告です。
2. 信用情報機関との契約
次に、信用情報機関との契約です。
これは「指定信用情報機関」という、いわばお客さんの信用情報を管理する大事な機関との契約です。
この契約を結んだり終わらせたりしたときも報告が必要です。
例えば、「契約しました!」「契約終わっちゃいました!」って時も、「ふぅ~契約終わったし、もういいや!」ではなくて、2週間以内にしっかり届け出ましょう。
3. 欠格事由に該当したとき
ここで少し重たい話、欠格事由に該当したときです。
つまり、従業員や自分自身が「この人は貸金業できませんよ」っていう欠格事由に該当しちゃったらどうなるか?
これもちゃんと報告が必要です。
「やっべ!従業員が欠格事由に該当しちゃった!」なんて焦る場面でも、とりあえず報告は忘れずに。
2週間以内ですから、慌てず騒がず、きちんと届け出をすることが大事です。
4. 貸付債権の譲渡
貸付債権の譲渡も届け出の対象です。
例えば、貸したお金を「もうこの人に債権譲渡しちゃおう!」って場合ですね。
これも2週間以内にしっかり届け出る必要があります。
債権を譲渡した後に「忘れてました~」なんていう言い訳は通用しません。きっちり報告!
5. 法令違反
最後に一番怖いのがこれ、法令違反です。
役員や従業員が法令を違反した場合、これも報告義務が発生します。
「え?違反なんてしちゃったの?!」と驚いている場合ではなく、すぐに報告。
悪いことが起きたらまずはしっかりと報告して、正しい対応をとることが大切です。
皆さん、いかがでしたか?
これが貸金業者が守るべき「事業開始や変更の届出」なんです。
試験でも重要なポイントですし、貸金業をやる上では特にしっかり守らないといけないルールです。
ユーモアも交えつつ、大事なことはしっかり覚えてくださいね!