貸金業の事業開始や変更の届出~~今日の分かりやすい講義実況中継6

貸金業の事業開始や変更の届出 講義実況中継

貸金業の事業開始や変更の届けについて分かりやすく解説

 

 

皆さん、こんにちは!

今日は「事業開始や変更の届出」についてお話しします。

貸金業務取扱主任者の試験でも重要な項目なので、しっかりと押さえていきましょう。

さて、貸金業者が何かを始めたり、止めたり、再開したりするとき、ただ黙ってやっちゃダメなんですよ。

「ちょっと始めちゃいました」なんて、そんな無言のスタートは許されません!

ここはちゃんとお役所にお知らせしなきゃいけないんですね。

それが、内閣総理大臣都道府県知事に対する届出です。

何か変わったことがあったら2週間以内にちゃんと報告してください、ということです。

 

1. 貸金業の開始・休止・再開

まずは基本中の基本、貸金業の開始、休止、再開ですね。

業務を始める時、休む時、再開する時に届け出る必要があります。

例えば、「今日から貸金業始めます!」という場合はもちろん、「一旦お休みします」「また再開します」という場合も、2週間以内に報告しなければなりません。

「いやぁ、なんか再開したくなっちゃったから再開しました~」じゃなくて、必ず報告です。

 

2. 信用情報機関との契約

次に、信用情報機関との契約です。

これは「指定信用情報機関」という、いわばお客さんの信用情報を管理する大事な機関との契約です。

この契約を結んだり終わらせたりしたときも報告が必要です。

例えば、「契約しました!」「契約終わっちゃいました!」って時も、「ふぅ~契約終わったし、もういいや!」ではなくて、2週間以内にしっかり届け出ましょう。

 

3. 欠格事由に該当したとき

ここで少し重たい話、欠格事由に該当したときです。

つまり、従業員や自分自身が「この人は貸金業できませんよ」っていう欠格事由に該当しちゃったらどうなるか?

これもちゃんと報告が必要です。

「やっべ!従業員が欠格事由に該当しちゃった!」なんて焦る場面でも、とりあえず報告は忘れずに。

2週間以内ですから、慌てず騒がず、きちんと届け出をすることが大事です。

 

4. 貸付債権の譲渡

貸付債権の譲渡も届け出の対象です。

例えば、貸したお金を「もうこの人に債権譲渡しちゃおう!」って場合ですね。

これも2週間以内にしっかり届け出る必要があります。

債権を譲渡した後に「忘れてました~」なんていう言い訳は通用しません。きっちり報告!

 

5. 法令違反

最後に一番怖いのがこれ、法令違反です。

役員や従業員が法令を違反した場合、これも報告義務が発生します。

「え?違反なんてしちゃったの?!」と驚いている場合ではなく、すぐに報告。

悪いことが起きたらまずはしっかりと報告して、正しい対応をとることが大切です。

 

皆さん、いかがでしたか?

これが貸金業者が守るべき「事業開始や変更の届出」なんです。

試験でも重要なポイントですし、貸金業をやる上では特にしっかり守らないといけないルールです。

ユーモアも交えつつ、大事なことはしっかり覚えてくださいね!

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