貸金業務で禁止される行為とは?
さて皆さん、貸金業務の基本の一つとして覚えておきたいのが「禁止される行為」です。
この試験でよく問われるポイントなので、試験でもすぐに思い出せるようにしておきましょう!
虚偽の説明
まずは基本、「資金需要者に嘘をつかない」。
貸金業務では、資金を必要としている方に正しい情報をしっかり伝えないといけません。
たとえば、「このローンは手数料がかかりません」と説明して実際には手数料を取っていると、これが虚偽の説明になります。
ポイント:嘘をつくと信用を失うだけでなく、法律に引っかかるので、説明する内容は常に正確であることが大切です。
不確実なことの断言
「確実とは言えないことをあたかも確実かのように言う」こともダメです。
たとえば、「絶対返済できる融資です」などと資金需要者に思わせるような発言はご法度です。
試験ではよく「確実」や「絶対」などのキーワードに注意が必要ですよ。
保証人への誤解を招く説明
債務者が確実に返済できると誤解させる説明もNGです。
「主債務者が必ず返済してくれるから、安心して保証人になってください」というのは、誤解を招きかねない説明なので要注意。
保証人に説明する際も慎重に!
一言で言えば、「本当のことを、しっかり伝える!」です。この基本を試験でも押さえていきましょう。
生命保険契約に関する制限
貸金業務の中でも生命保険に関わる部分、少し意外に感じるかもしれませんが、実はここにも法律上のルールが存在します。
生命保険契約での自殺に関するルール
貸金契約の中で、相手が死亡した場合に保険金が下りる契約を付けることが可能です。
ただし、ポイントは「自殺による保険金は保険事故としては認められない」ということ。
もし「死亡による返済リスク回避」のための保険でも、契約上、自殺による支払いが無いことを理解しておきましょう。
ここは覚えやすいですが、忘れがちな部分なので要チェック!
資金需要者への相談と助言の役割
ここで、皆さんが覚えておいてほしいのが「相談と助言」に関する貸金業者の責任です。
貸金業者もただ貸すだけでなく、資金需要者にとって「相談役」としての役割が求められます。
適切な相談役としてのサポート
資金需要者が借り入れで困ったときや返済に不安を感じたとき、貸金業者には相談や助言を提供する義務があるのです。
「借りるだけでなく、困ったときの味方でもある」というのが貸金業者の本来の姿ですね。
例:「もし返済に困ったら、返済計画を再検討できる団体を紹介します」と伝えることで、資金需要者は安心して相談できます。
適切な支援団体の紹介
例えば多重債務に陥ってしまった場合には、債務整理を支援してくれる専門の団体や、公的なサポート窓口の紹介を行うことが求められます。
この相談役の役割も試験では重要な出題ポイントなので、理解しておきましょう!
過去問でのチェックポイントとよくあるミス
さあ、ここまでの内容を理解したら、次は実際の試験で狙われやすい「過去問対策」です。
禁止事項や助言義務に関しては、よくある間違いパターンが存在します。
虚偽の説明が問われる際に「おそらく」などのあいまいな表現に引っかからない
「おそらく確実」なんて言葉が出たら、それはNGです。このあたりは、問題文の表現に注意して読みましょう。
生命保険契約の項目で、自殺に関する条項の理解不足
条文にある「自殺による保険金支払い不可」というルールに自信を持って解答できるようにしましょう。
合格に向けた最終確認と実践アドバイス
さて、いよいよ最後のポイントです。
禁止される行為や相談義務など、貸金業務主任者として絶対に覚えておくべき内容をしっかりと理解しておきましょう。
学んだ知識を具体例で固める
実際の業務をイメージしながら、ここで学んだ知識を使っていくのが合格への近道です。
具体例をイメージして覚えると、理解が深まります。
「大丈夫」という言葉の禁物ポイント
「大丈夫です」「絶対」と言い切ることの怖さを知っておくと、試験の判断もズレにくくなります。
まとめの講義
以上が、貸金業務における「禁止される行為」「生命保険契約の制限」「相談と助言」についての講義です。貸金業務主任者として、皆さんは資金需要者にとっての安心なサポーターでなければなりません。
そのため、虚偽や断言、誤解を招く説明を避け、支援やサポートの精神を持って取り組むことが重要です。
試験でもしっかりと問われる分野ですから、具体的な例や過去問を通して、確実に理解していきましょう。
では、次のステップで過去問を解きながら実践的に覚えていきましょう!