今日の講義~無登録営業と名義貸しの禁止
さて、皆さん。
今日は「無登録営業と名義貸しの禁止」についてお話しします。
このトピックは貸金業務取扱主任者試験においても重要なポイントですから、しっかり理解しておきましょう!
1. 無登録営業は絶対にNG!
まず「無登録営業禁止」という言葉を耳にする機会も多いかもしれませんが、そもそも「無登録営業」って何でしょう?
簡単に言うと、「貸金業を営むためには、必ず貸金業法の登録が必要」ということです。
つまり、未登録の人が勝手にお金を貸したり、返済を求めたりする行為は法律で禁じられています。
例を挙げてみましょう。
たとえば、友人Aさんが、「個人事業で貸金業を始めよう!」と決意して勝手に看板を出し、広告を打ち始めたとします。
これ、違法です!
Aさんには貸金業法の登録がないので、この行為は「無登録営業」にあたります。
さらに、登録していない人は貸金業に関する宣伝や広告もしてはいけません。
2. 登録申請中も営業NG!
「じゃあ登録申請さえ出していればいいのか?」と思った方、残念ながら答えはNOです。
登録申請中でも「営業不可」。
これは「登録完了までは営業は一切ダメ」ということです。つまり、「登録が完了したよ」と正式に許可が出るまでは何も始めてはいけないのです。
3. 名義貸しも厳禁!
次に「名義貸し」について説明しましょう。
登録を持っている人が他人に貸金業を営ませることを「名義貸し」といいます。
これは「自分が登録しているから、自分の名前を貸して他人に営業させる」行為ですね。
具体例を考えましょう。
例えば、Bさんは無事に貸金業の登録を持っています。
しかし、その友人Cさんから「Bさんの名前を使って貸金業をやりたい!」とお願いされ、Bさんが許可してしまった場合、これが「名義貸し」に該当します。
名義貸しは完全にNGです。
登録を持つ人が他人に貸金業を営ませることは法律違反で、厳しい罰則が適用されます。
まとめますと・・・
無登録営業禁止、登録申請中も営業NG、名義貸し禁止、この3つはセットで覚えましょう。
重要な点をしっかり頭に入れて、貸金業務取扱主任者として法律を遵守し、健全な貸金業務に携わっていきましょう!
試験本番でも出やすい分野なので、何度も見直して確実に押さえておいてくださいね。