貸金業の登録についてわかりやすく解説
皆さん、今日は「貸金業の登録」についての講義です!
さあ、貸金業を始めよう!といっても、これ、普通の「お金貸すよー!」って街中で叫んで始められるわけじゃありません(笑)。
ちゃんとルールがあるんです。
それが「貸金業の登録」です。
ええ、これがなきゃ違法ですからね、しっかり押さえておきましょう!
さて、貸金業を始めるためには、まず登録が必要です。この登録をどこにするかっていうのが重要なポイントなんです。
1. 内閣総理大臣への登録
はい、これはどういう時に必要かというと、複数の都道府県で営業所を持ってる場合です。
つまり、「うちの会社は東京と大阪に営業所があります!」みたいな規模の大きい会社が対象です。
この場合は内閣総理大臣に直訴するんですね。
ちょっと偉い人にお願いしに行く感じです(笑)。
2. 都道府県知事への登録
一方で、1つの都道府県だけで営業する場合は、その地域のトップ、つまり都道府県知事に登録します。
例えば、東京だけで営業するなら「東京都知事」にお願いするんです。
ちょっとローカル感がありますね。地域密着型の貸金業者さんはこっちです!
3. 登録の期限と更新
で、忘れちゃいけないのが、登録は3年ごとに更新が必要だということです。
これ、うっかり忘れてたら大変ですよ!
「あれ?なんか営業できない!」ってなっちゃう。
だから、試験前と一緒で、計画的に更新しましょうね!
4. 登録に必要な情報
じゃあ、どんな情報を提出するのかって?ここがポイント!
まずは会社名、住所、代表者の名前ですね。これはまあ、基本的です。
次に、役員や使用人の情報も必要です。
使用人のことまで調べるんだ!って思いますよね。
はい、そうなんです。貸金業では信頼が重要だから、役員だけでなく使用人の情報も確認されるんです。
営業所の名前や住所、責任者の名前も忘れずに。
どこで営業してるか明確にして、ちゃんと責任者もいなきゃダメってことですね。
さらに、もし他の事業をやっている場合は、その事業内容も書きます。これも「何してる会社なのか?」をしっかり示すため。
最後に、個人情報や業務内容を証明する書類も必要です。
ちゃんと「うちは真っ当な商売してますよ!」って証明するためですね。
さて、今日はここまでです。
登録するのは一見面倒くさそうだけど、この手続きがあるからこそ、私たちは安心してお金を貸したり借りたりできるんです。
だからしっかり理解しておいてくださいね!
それじゃ、皆さん、次は過去問解きましょうか!