貸金業法の用語解説!~今日の分かりやすい講義実況中継3

貸金業法 用語集 講義実況中継

貸金業法取扱資格試験の勉強は用語の知識は必須

 

皆さん、こんにちは!

今日は「用語の定義」についてのお話をしていきます。

用語の定義といっても、難しそうに聞こえるかもしれませんが、リラックスして聞いてくださいね。

例え話やイメージをしながら説明しますので、楽しみながら覚えていきましょう!

 

1. 貸金業って何?

これ、簡単に言えば「お金を貸す仕事」ですね。

もちろん、貸すだけじゃなく、その仲介をする仕事も含まれます。

皆さんもテレビのCMで「お金が必要なら、〇〇金融へ!」なんてのを聞いたことがありますよね?

まさにアレです。街角で見る無人契約機の会社なんが、典型的な貸金業者です。

2. 貸金業者とは?

ここで重要なのは、「登録された人や企業」ということが重要です!

要するに、資格持ちです。

たとえるなら、免許を持った運転手みたいなもの。

無免許の運転手が道路を走っていたら危ないですよね?

だから、貸金業者もきちんと登録された人や会社だけがこの仕事をやってOKなんです。

だから巷でよく聞く「闇金」などは本当の意味での貸金業者とはいえません。

3. 貸付けの契約

これはお金を貸すための契約やその保証の契約を指します。

ここでのポイントは、単にお金を貸すだけじゃなく、「保証」も含まれることです。

たとえば、友達にお金を貸す時に「俺が保証するから!」って友達の兄ちゃんが言ってくれること、これも保証契約に当たりますね。

まぁ、友達の兄ちゃんが頼りになるかどうかは別の話ですけど(笑)。


4. 顧客等とは?

これは「お金を借りる人や保証人になろうとする人」ですね。

覚えやすく言うと、「借り手予備軍」とか「保証人志願者」です。

彼らが「顧客等」と呼ばれる人たちです。

5. 債務者等って?

債務者というのは、借金を返す義務を持つ人です。

そして「等」がつくと、保証人まで含まれます。

つまり、借金をした人+その借金の保証をしている人たち。

お金を借りている本人と、それを影から支える頼もしい(もしかすると、ちょっと頼りない)保証人も含むわけですね。

6. 極度方式基本契約

この名前、聞くだけで「え、なんか難しそう…」って思いますよね。

でも心配いりません。

これは、「貸付の上限を決めて、必要なときに貸し出す契約」のことです。

例をあげると限度額が決められた「カードローン」や「カードキャッシング」などです。

たとえるなら、「オトナの財布」です。

家計のやりくりをしているお母さんが「今月の予算はこれだけ!」って決めて、その範囲内でやりくりする感じ。

要するに、お金を出すときの枠を決めておくんですね。

7. 信用情報とは?

これは、顧客や債務者の借金の返済能力に関する情報です。

簡単に言えば「この人はお金をきちんと返してくれるかどうか?」の情報ですね。

もし「ミー君」という猫が「魚の返済率が100%」なんていう信用情報があったら、そりゃ安心して魚を貸せますよね(笑)。

8. みなし利息

これ、ちょっとトリッキーな名前ですが、手数料や調査料などが実質的に利息として扱われるお金のことです。

たとえば、カフェで「お冷(お水)は無料だけど、席代500円」みたいな感じですね。

水自体はタダだけど、結局座って飲むにはお金がかかる。これが「みなし利息」のイメージです!

どうでしたか?

難しい用語も、少し身近なものに例えると覚えやすいですよね。

資格試験の勉強は、頭を柔らかくして楽しみながらやるのがコツですよ!

これで一歩、合格に近づきましたね。さあ、引き続き頑張っていきましょう!

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