「登録拒否の理由」の分かりやすい解説
皆さん、今日は「登録拒否の理由」についてのお話です。
いわゆる「欠格事由」というやつです。
つまり、貸金業をやりたい!と意気込んでも、これに該当しちゃうとダメなんですよ。
悲しいですが、ルールはルールです(笑)。
でも、これがあるからこそ健全な貸金業が守られるわけです。では、さっそく見ていきましょう!
1. 心身の故障
まず、心身の故障です。
心や体の状態が原因で、正しく貸金業が行えない場合は登録ができません。
「いやいや、心身の故障って曖昧じゃない?」って思うかもしれませんが、これは本当に重要です。
例えば、健康が不安定だとお金の管理も不安定になっちゃいますからね!
2. 破産者
次に破産者です。
まだ復権していない破産者は貸金業ができません。
まあ、破産しているのに「お金を貸します!」ってちょっと無理がありますよね。まずは自分を立て直そう!ってことです(笑)。
3. 過去の登録取り消し
これは少し痛いパターンです。
過去に貸金業の登録を取り消された場合、その日から5年が経過していないと、再チャレンジはできません。
法人の場合も、その役員に該当する人がいれば同じです。
「もう一回!」って思っても、ちょっと待たなきゃいけません。
4. 禁錮以上の刑
これはまさに犯罪歴の話ですね。
刑務所から出て5年以内の人は貸金業の登録ができません。
社会復帰も大切ですが、少し時間を置いて冷静になってからチャレンジしてほしい、ということですね(笑)。
5. 法律違反
次は法律違反。
例えば、貸金業法や出資法に違反して罰金刑を受けた人も、5年経たないと登録できません。
「あ、ちょっと法を無視しちゃったんだな」って人は、しばらく自粛期間です。
6. 暴力団関係者
これも当然ながらアウトです。
暴力団員や、暴力団をやめて5年以内の人もダメ。
さらに、暴力団が事業に影響を与える場合も登録できません。「暴力と貸金業は相性最悪!」と覚えておきましょう(笑)。
7. 不正・不誠実な行為の可能性
これはちょっと曖昧ですが、不正や不誠実な行為をするおそれがあると判断された人も登録できません。
ここまでくると「その人、何かやりそうだな」って思われている感じですね。
8. 法定代理人と未成年
未成年者が貸金業をやるときに、その法定代理人が欠格事由に該当するとダメです。
未成年が「お金貸します!」って、なかなか強烈なイメージですが、その保護者がダメなら当然NGです。
9. 純資産額の不足
これも重要!貸金業を適正に運営するには5,000万円の純資産が必要です。
これがないと「そんなに貸すお金あるの?」って疑問が出ますよね。
しっかりお金を持っていることが求められます。
10. 適正な体制が整っていない場合
そして最後に、適正な体制が整っていない場合です。
つまり「貸金業をきちんと運営する準備ができていないじゃん!」って判断されたらアウトです。
適正な業務体制、これはかなり重要です。
皆さん、どうですか?「欠格事由」に該当しないように、もし貸金業に興味があったらきちんと健康で、正直に、そして健全に準備を整えて臨んでくださいね。
試験も同じ、準備を怠らないことが合格への鍵ですよ!