貸金業者の定義~今日の分かりやすい講義実況中継1

カリスマ講師 講義実況中継

貸金業務の定義~貸金業務取扱主任者資格・受験必勝講座

みなさん、こんにちは!

クマ吉講師です!

今日も元気にいきますよ~!

さぁ、今日は貸金業務取扱主任者試験の重要ポイント

「貸金業者の定義」について講義していきます!

でも、ちょっと待って、まずは深呼吸して気楽にいきましょう。

勉強だからって肩肘張る必要はないですからね!

さて、「貸金業者の定義」これめちゃくちゃ重要ですよ!

ここを理解しておかないと、試験でどっかーんと足元すくわれる可能性大ですからね。

貸金業者の定義って、簡単に言うと、お金を貸す商売をしている人を指します。

これがポイント。

「貸金業法第3条第1項の登録を受けて貸金業を営む者」なんて、試験ではカッチカチな言い回しが出てきますが、要はお金貸してる業者です。

「アレ?うちの親戚がいつもお金貸してるけど、それって貸金業者?」って思った人、いませんか?(笑)

残念ながら、それは違いますよ。

ちゃんと貸金業法の登録を受けてるのが条件なんです。

で、ここからが大事なポイント!

貸金業者っていうのは、お金を貸す人なんですが、保証する人は含まれません!

これ、試験にバッチリ出ますよ!

よくある引っかけ問題で、「保証してる人も貸金業者の一部ですか?」って聞かれて、思わず「イエス!」って答えそうになりますが、それは罠!NO!なんです。

たとえば、友達が「俺、お金貸してくれる銀行に保証人つけてやるよ」って言ったとしても、彼は貸金業者にはならないんですね。

貸してるのは銀行で、彼は単に保証人であって、貸してるわけじゃない。

だから保証するだけの人は貸金業者には該当しない、これが試験に出やすいところです!

ちょっとユーモアを交えると、こう考えてください。

「お金貸してるやつが貸金業者で、保証してるやつは貸金業者じゃない!」なんていうチーム分けができるわけです。

「貸してるの?それとも保証してるの?」と、頭の中で振り分けながら覚えると簡単ですよ。

覚えやすく言うと、貸してる人=貸金業者保証してるだけ=違う! このシンプルなルールを叩き込んでください!

試験でこの知識を使ってサラリと正解できると気持ちいいですよ~!

ということで、今日はこの辺で!わかりやすかったですか?次回も楽しく一緒に勉強しましょう!

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