貸金業務の定義~貸金業務取扱主任者資格・受験必勝講座
みなさん、こんにちは!
クマ吉講師です!
今日も元気にいきますよ~!
さぁ、今日は貸金業務取扱主任者試験の重要ポイント
「貸金業者の定義」について講義していきます!
でも、ちょっと待って、まずは深呼吸して気楽にいきましょう。
勉強だからって肩肘張る必要はないですからね!
さて、「貸金業者の定義」これめちゃくちゃ重要ですよ!
ここを理解しておかないと、試験でどっかーんと足元すくわれる可能性大ですからね。
貸金業者の定義って、簡単に言うと、お金を貸す商売をしている人を指します。
これがポイント。
「貸金業法第3条第1項の登録を受けて貸金業を営む者」なんて、試験ではカッチカチな言い回しが出てきますが、要はお金貸してる業者です。
「アレ?うちの親戚がいつもお金貸してるけど、それって貸金業者?」って思った人、いませんか?(笑)
残念ながら、それは違いますよ。
ちゃんと貸金業法の登録を受けてるのが条件なんです。
で、ここからが大事なポイント!
貸金業者っていうのは、お金を貸す人なんですが、保証する人は含まれません!
これ、試験にバッチリ出ますよ!
よくある引っかけ問題で、「保証してる人も貸金業者の一部ですか?」って聞かれて、思わず「イエス!」って答えそうになりますが、それは罠!NO!なんです。
たとえば、友達が「俺、お金貸してくれる銀行に保証人つけてやるよ」って言ったとしても、彼は貸金業者にはならないんですね。
貸してるのは銀行で、彼は単に保証人であって、貸してるわけじゃない。
だから保証するだけの人は貸金業者には該当しない、これが試験に出やすいところです!
ちょっとユーモアを交えると、こう考えてください。
「お金貸してるやつが貸金業者で、保証してるやつは貸金業者じゃない!」なんていうチーム分けができるわけです。
「貸してるの?それとも保証してるの?」と、頭の中で振り分けながら覚えると簡単ですよ。
覚えやすく言うと、貸してる人=貸金業者、保証してるだけ=違う! このシンプルなルールを叩き込んでください!
試験でこの知識を使ってサラリと正解できると気持ちいいですよ~!
ということで、今日はこの辺で!わかりやすかったですか?次回も楽しく一緒に勉強しましょう!