貸金業務取扱主任者の設置義務を徹底解説!~今日の講義実況中継10

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貸金業務取扱主任者の設置義務は試験頻出

 

みなさん、こんにちは!今日は「貸金業務取扱主任者の設置義務」について詳しく解説します。

これからお話しする内容は、試験に直結する重要なポイントですので、しっかりメモを取ってくださいね!

1. 設置義務の基本
まずは、貸金業務取扱主任者がどのように必要かを見ていきましょう。

業務従事者50人に対し、1人以上の主任者が必要です!

これはつまり、たとえば100人のスタッフがいる営業所では、最低でも2人の主任者を配置しなければなりません。

このルールは、貸金業をしっかりと管理するために必要なのです。

あなたが貸金業の経営者だとして、50人の従業員に対して主任者を置かないと、どんなに頑張っても「ちょっと待った!」と言われちゃいますよ。

2. 兼任はNG!
次に、主任者の兼任についてです。

異なる営業所や事務所での兼任は不可!

たとえば、A営業所にいる主任者がB営業所でも主任者を兼任するのはダメです。

これは法律で厳しく定められているため、複数の営業所を管理する場合はそれぞれに主任者を置かなければなりません。

これ、まるでサラリーマンが「俺は全国の支店長だ!」と豪語しても、実際には一つの支店しか管理できないようなものです。

3. 常勤のルール
次に、主任者の常勤についてお話ししましょう。

主任者は常勤である必要はありますが、
常駐している必要はない、という点がポイントです。

たとえば、主任者が別の業務を行っている場合でも、常に営業所にいなくても構いません。

ただし、責任を持って業務を監督し、従業員に助言や指導を行う役割が求められますので、その辺りのバランスは重要です。

4. 自動契約機では兼任OK!

では、特別な例も見ていきましょう。

自動契約受付機やATMを利用する場合は兼任が可能!

これって結構便利ですよね。

たとえば、自動契約機を使って貸付業務を行う場合、主任者が他の業務を行っていても、その兼任は許されます。

無人契約機とか・・・技術の進歩って素晴らしいですね、私たちの生活もずいぶん便利になりました!

5. 不足時の対応と主任者名の開示

最後に、主任者が不足した場合の対応についてお話しします。

主任者が不足した場合は、2週間以内に対処が必要です。

これを怠ると、業務に大きな支障が出ることも考えられますので、早めの対応がカギです。

また、主任者の名前についても重要なポイントです。

資金需要者が請求した場合、主任者の名前を明らかにしなければなりません。

これは、透明性を持たせるための規定です。

お客様に対して責任ある業務を提供するためにも、主任者の名前を隠すことは許されません。

お客様に安心して利用していただくための大切なルールです。

まとめますと・・・

いかがでしたでしょうか?
「貸金業務取扱主任者の設置義務」に関する重要ポイントをおさらいしました。

この知識は試験でも必ず役に立ちますし、実際の業務においても大切な要素ですので、しっかりと覚えておきましょう!

これからもこの講義を参考にして、しっかり勉強していきましょうね!次回も楽しみにしています!

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