貸金業務から除外されるもの~貸金業務取扱主任者資格・受験必勝講座
皆さん、こんにちは!
今日は「貸金業から除外されるもの」について勉強していきましょう。
貸金業って何かっていうと、お金を貸すビジネスのことですね。
しかし、すべての「お金を貸す」行為が貸金業になるわけじゃないんですよ。ここがポイントです!
1. 国や地方自治体が行うもの
まず、国や地方自治体が行う貸付けは、貸金業法の適用外です。
たとえば、「公的な教育ローン」や「中小企業支援のための公的資金」などがこれに当たります。
これらの貸付けは営利目的じゃないので、法律で保護されてるんですね。
2. 銀行など、別の法律で規定された事業者が行うもの
次に、銀行や信用金庫などです。「銀行法」や「信用金庫法」など、別の法律が適用される業者は貸金業法とは関係ありません。
銀行が貸し付けをしていて、「貸金業法違反です!」なんて言ったら大騒ぎですよね(笑)。
3. 商品売買に伴う一時的なお金のやり取り
続いて、これも重要。商品売買に伴って「一時的」にお金のやり取りが発生することがありますよね。
たとえば、「分割払い」などです。
これは商品を売ることがメインで、お金を貸すのが目的じゃないので、貸金業には含まれません。
4. 企業が自社の従業員に対して行う貸付け
例えば、「社員ローン」。これは会社が福利厚生の一環としてやっているもので、ここも法律の適用外です。
もし、皆さんの会社が「うちの会社、社員ローンやってるけど、貸金業者の登録したほうがいい?」なんて言ってきたら、「いえいえ、社内でやってることですから心配ご無用!」と伝えてあげてください(笑)。
5. 政令で定められた例外
「労働組合の貸付け」や「公益団体の非営利貸付け」も例外です。
労働組合や公益団体は、お金を貸しているわけではなく、社会的なサポートをしているんですね。
6. 同一グループ内の企業間の貸付け(キャッシュマネジメントシステム)
企業グループの中でお金を融通し合うことがあります。
これは、キャッシュマネジメントシステムっていうのですが、同じグループ内なので、これも法律の適用外です。
家族間で「お金を貸す」と同じ感覚ですね。
どうですか、皆さん。これで貸金業から除外されるもののイメージが掴めましたか?
貸金業法は、単に「お金を貸す」行為を規制しているわけではないんですね。
法律が適用される場合と適用外のケースがちゃんと区別されているわけです。
さて、皆さんも今日の内容をしっかり頭に入れて、次の試験でバッチリ答えられるようにしましょう!
質問があれば、遠慮なくどうぞ!