貸金業の登録換え・更新・廃業時の届け出、死亡・合併・破産、相続の対応まで徹底解説!~講義実況中継8

貸金業変更届 講義実況中継

貸金業の登録換えの手続き

 

さて、最初に「登録換え」についてお話します。

これ、少しわかりづらいですよね。

でも、一度仕組みを知るとスッキリ理解できます!

登録換えとは、貸金業の営業エリアや事務所の変更によって、必要になる登録先の変更手続きです。

例えば、これまでは「複数の都道府県にまたがる営業」をしていたけれど、事務所を閉鎖して1都道府県に絞る場合、総理大臣への登録から「都道府県知事」への登録に切り替えます。

その逆で1つの都道府県での営業から、2県以上での営業に拡大する場合には、都道府県知事から「内閣総理大臣」への登録に変更します。

また、他の都道府県に事務所を移動する場合もその都道府県知事に登録変更が必要です。

こうした手続きを怠ると、登録が無効となり、営業もできなくなりますので、転居や拡大の際には必ずチェックしておきましょう!

貸金業登録の更新手続き

次は「登録の更新」です。貸金業の登録はずっと有効、なんてことはありません。

3年ごとに更新が必要で、しかも有効期限の2か月前までに更新手続きをしなければなりません。

「2か月前って、随分早いな」と思われるかもしれませんが、これを忘れると有効期間切れで登録が無効になり、営業停止に追い込まれることもあるんです。

例えば、3年間きっちりと貸金業を運営して、あと2日で期限切れ!となった時に慌てても手遅れです。

日頃からカレンダーに更新日をマークするなどの管理が大事。試験でも頻出のポイントなので、忘れずに押さえておきましょう。

廃業やその他の届け出

ここからは「廃業やその他の届け出」の内容です。

貸金業の登録は一度行ったら終わりというわけではなく、状況によっては届出が必要になります。

たとえば「廃業」した場合は、代表者が届け出をする必要があります。

他にも、法人の合併により営業体制が変更される場合、あるいは破産手続開始の決定が下されると、貸金業者としての登録が自動的に失効するため、それぞれに応じて指定された代表者や管財人が届け出を行います。

こうした届け出は、万が一の事態における顧客保護の観点からも重要で、責任ある対応が求められます。

試験でも「廃業や破産時の届け出先」に関する問題がよく出るので要注意です!

貸金業者の死亡と相続人の対応

最後に「貸金業者が死亡した場合」の対応についてお話しします。

個人の貸金業者が亡くなった場合、業務はその瞬間に止まるわけではなく、相続人が60日間は業務を引き継ぐことが可能です。

この60日間が猶予期間となり、この間に新たな登録申請を行えば、業務を継続することも可能なんです。

ただ、相続人が急いで手続きを行わないと、60日を過ぎたところで業務を続けられなくなってしまいます。

また、相続人が「貸金業者としてやっていきたい!」と思っても、登録の欠格事由に該当する場合には、そのまま事業を引き継ぐことができません。

貸金業は責任も大きいため、これらの手続きにもしっかりと取り組む必要があるのです。

 

まとめの講義

本日の講義では、貸金業務に関する登録の変更や更新、廃業時の届出、そして個人貸金業者の死亡時の手続きについて詳しく学びました。

これらは、貸金業者としての登録を維持し、正当な運営を行うために欠かせない手続きです。

特に「登録換え」のタイミングや「更新手続きの期限」、廃業や死亡時の届出が抜けると、営業停止や登録無効など大きなトラブルにつながります。

日頃から確認や手続きをきっちり行い、貸金業務取扱主任者としてしっかりとした管理能力を備えておくことが大切です。

では皆さん、ここまでの内容を押さえて、試験でポイントを稼ぎましょう!

タイトルとURLをコピーしました