貸金業の変更届について分かりやすく講義で解説します
皆さんこんにちは!
今日も楽しく貸金業務取扱主任者資格試験の勉強を進めていきましょう!
今日は「貸金業の変更届」についてお話しします。
これも試験でよく出る重要ポイントですから、しっかり覚えていきましょうね。
さて、貸金業者が一度登録を終えたら、それで終わりじゃありません。
もし何か変更があった場合には、すぐに報告しなければならないんです。
つまり、「登録してやったぜ!」って安心していても、何か変わったらまた届出しなきゃいけないんですよ。2週間以内に!
変更届の重要性
例えば、営業所の名前や住所、電話番号、さらにはウェブサイトやメールアドレスなど、これらが変わったらちゃんと報告しなきゃいけません。
これはもう、「忘れてました~」なんて言い訳は通じませんよ。
2週間以内に「こういう風に変わりましたよ」って報告しないといけないんです!
で、ですね、この届出の中には、事前に届け出が必要なものもあるんです。
例えば営業所の名前とか所在地を変更するときは、事前にちゃんと知らせておかなければいけません。
「あ、そういえば昨日から新しい場所で営業始めました」って後出しじゃなくて、事前に申告!これが基本です。
登録換え
次に、登録換えについて。
これも少しややこしいので気を付けてくださいね。
内閣総理大臣⇒都道府県知事に変更する場合
例えば営業所が複数の都道府県にまたがっていたけど、「あーもうダルいから1県だけでやろう」ってなったとき。
事務所を閉鎖して1つの都道府県だけで営業する場合は、都道府県知事に登録換えしなきゃいけません。
都道府県知事→他の都道府県知事に変更する場合
営業所が「隣の県に引っ越します~」ってときも、ちゃんと登録換えが必要です。
都道府県知事→内閣総理大臣に変更する場合
逆に「よし、気合を入れて営業所を全国に広げるぞ!」ってときは内閣総理大臣に登録換えです。
これを間違えると大変ですから、引っ越ししたら報告!って覚えておきましょう。
登録の更新
さて、貸金業の登録には有効期限があるんです。3年です。
3年が期限ですから、「あれ?期限切れちゃった!」ってならないように、有効期限の2カ月前までに更新手続きをしなければなりません。これも怠らないように!
廃業やその他の届出
ここでちょっとシリアスな話。廃業や死亡、法人の合併、破産なんてケースも当然ありますよね。
貸金業者が廃業したり、亡くなったりした場合は、それも届出が必要です。
特に破産したときは、破産管財人が届け出る必要があるんです。
「あー、破産しちゃった…」って黙っていちゃダメなんですね。きちんと報告!
そして、個人の貸金業者が亡くなった場合も、相続人が30日以内に届け出しなきゃいけないんです。
でも安心してください、相続人は60日間はそのまま貸金業を続けることができます。
で、新しい登録を申請すれば、その結果が出るまで営業を続けることが可能です。
だから急にビジネスが止まることはないんです。
まとめますと・・・
皆さん、どうですか?変更がある場合、すぐに届出が必要ってこと、そしてタイミングを逃さないことがとっても大事なんです。
「まぁいっか~」って放置しちゃうと大変なことになりますからね。
試験でもよく出る部分なので、しっかり覚えておきましょう!
それでは、今日の講義も楽しんでいただけたでしょうか?
また次回も面白く分かりやすい授業をお届けしますので、お楽しみに!