祝日を活かして貸金業務取扱主任者資格試験の勉強!

祝日こそ効率的な勉強を~時間は有限ですから

今日は祝日で、たっぷりと勉強に時間を使えるチャンスです!

通常の日常とは違い、1日中集中して学べる日って貴重ですよね。

せっかくの時間を最大限に活かして、貸金業務取扱主任者資格試験の勉強をガッツリ進めていきました。

 

いきなり問題集からスタート!

私の勉強スタイルは、最初から分厚い参考書をじっくり読むよりも、いきなり問題集から取り組むこと。

この方法だと、最初にどこが自分の弱点か、どんな問題が出るのかが分かって効率的です。

今日は「貸金業務取扱主任者資格試験」の過去問をどんどん解いて、弱点を浮き彫りにしました。

 

薄いレジュメで要点を押さえる

大きな発見があったのは、分厚い参考書だけに頼らず、薄いレジュメや簡潔なテキストを利用すること。

これを使うと、全体像をサッと掴めるので短時間の勉強に最適です。

細切れ時間でも効率よく知識が身につくと感じました。

休憩時間や移動中にさっと読み返すだけでも、結構頭に入ってくるんですよね。

 

気付いたこと~効率を重視する勉強法

今回の勉強で気づいたのは、「過去問は早めにどんどんやって、弱点を発見することが大事」ということ。

じっくり時間をかけるのもいいけど、早い段階で弱点を見つけると、その後の勉強の計画も立てやすくなります。

時間がある日こそ、効率的に学習を進めたいものです。

 

まとめ

祝日の贅沢な勉強時間をフルに使って、今日は問題集とレジュメを活用して、貸金業務取扱主任者資格試験の勉強をグッと進めました!

まだまだやるべきことはたくさんありますが、焦らず、しかし確実に合格への道を歩んでいきます。

 

今日の学び~貸金業から除外されるもの

貸金業法には適用外となる例外もあります。

つまり、全てのお金の貸し借りが「貸金業」に該当するわけではなく、特定のケースでは法律の対象外となります。

これらの例外を理解しておくことは、貸金業務取扱主任者試験にも役立ちます。

1. 国や地方自治体による貸付け

国や地方自治体が行う貸付けは、公共のための融資です。

例えば、中小企業向けの公的融資などがこれに該当します。

これらは営利目的ではないため、貸金業法の対象外です。

2. 銀行など、他の法律で規定された事業者の貸付け

銀行や郵便局などは、別の法律(銀行法や郵便法)で規制されているため、貸金業法の適用を受けません。

これにより、銀行が行う通常の融資やローンは貸金業には該当しません。

 

3. 商品売買に伴う一時的な貸付け

商社や運送会社が、商品売買の際に一時的にお金を貸し借りする場合も、これは取引の一環として認められ、貸金業法の対象外です。

例えば、取引先に対して商品代金の支払いを後にしてもらう際などがこれに該当します。

4. 企業が従業員に対して行う貸付け

企業が自社の従業員に貸し付けを行う場合も、営利目的ではなく福利厚生の一環とみなされるため、貸金業法の適用外です。

従業員に対する融資などがこれに該当します。

 

5. その他の政令で定められた例外

政令で特別に定められている例外も存在します。

例えば、労働組合が組合員に対して行う貸付けや、公益団体が非営利目的で行う貸付けなどがこれに該当します。

これらは、社会的な活動の一環とみなされるため、貸金業法の対象外です。

 

6. 同一グループ内の企業間で行われる貸付け

同じ企業グループ内で行われるキャッシュマネジメントシステム(CMS)を通じた貸付けも、貸金業には該当しません。

これは、グループ内で資金を効率よく管理するための手法であり、営利目的の貸し付けではないからです。

総括

貸金業法が適用されないケースをしっかりと理解することで、どの貸付けが規制対象なのかを見極める力がつきます。

これらの例外事項は、貸金業を正しく理解するために重要なポイントです。

 

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